会則・入会案内
結の会(京都市保健師会)会則
(名称)
- 第1条
- 本会は結の会(京都市保健師会)と称し,その所在地を健康長寿企画課におく。
健康長寿企画課所在地:京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地
(組織)
- 第2条
- 本会は京都市に勤務する保健師をもって組織する。
(目的)
- 第3条
- 本会は,本市の職務に従事するに当たり,保健師職能を通じて市民の公衆衛生の向上に寄与し,本市保健師として求められる知識と技術の向上及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1) 講演会,勉強会の開催
- (2) 広報誌の発行
- (3) 会員の親睦及び資質の向上に関すること。
- (4) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
(役員)
- 第5条
- 本会は次の役員をおく。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 会計 2名
- (4) 幹事 若干名
- (5) 会計監事 2名
- 2 本会に会長の推薦により顧問及び相談役を置くことができる。
- 3 会長は本会を代表し会務を総括し,副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
- 4 会長は,定期総会において選出し,その他の役員については,会長が指名する。
- 5 会計監事は,役員会において選出し,役員会には出席せず,適正な会計処理が行われているか監査する。
- 6 役員の任期は,1年とする。但し再任を妨げないが,2年を限度とする。
(役員会)
- 第6条
- 役員会は,会長,副会長及び幹事をもって構成し,事業の企画及び実施に当たる。
(総会)
- 第7条
- 定期総会は,毎年1回開催する。
- 第8条
- 役員会において必要と認めた場合は,臨時総会を開催することができる。
- 第9条
- 役員会及び総会は定員の過半数(委任状含む)をもって成立し,議事は出席会員の過半数をもってこれを決する。
(会計)
- 第10条
- 本会の経費は会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
- 第11条
- 会費は年額5,000円の年会費とする。
- 第12条
- 会計年度は,4月1日から3月31日までとし会計報告は毎年定期総会でこれを行うものとする。
附則
この会則は平成22年6月23日から施行する。
- 一部改正
- 平成23年6月22日
- 一部改正
- 平成26年6月25日
- 一部改正
- 平成27年6月24日
- 一部改正
- 平成29年6月21日
- 一部改正
- 平成30年6月20日
- 一部改正
- 令和元年6月26日
結の会(京都市保健師会)会則附表
第2条,第5条並びに第11条申し合わせ事項
- 第2条に関すること。
- 1 入会届に別に定める会費を添えて提出するものとする。
- 2 入会は,随時可能とする。
- 3 会員は,次の各号のいずれかに該当すると役員会が決定した場合には,会員の資格を失う。
1) 第2条に該当しなくなったとき
2) 本人より退会届の提出があったとき
- 第5条に関すること
- 1 会長が役員を指名するときは,保健師が配属されている所属全般から選出するようにする。
- 2 役員の任期は1年とし,再任は妨げないが,2年を限度とする。
- 第11条に関すること。
- 1 随時入会した者は,加入月にかかわらず,年会費を納入する。
- 2 毎年6月1日において,産前産後休暇及び育児休業者,疾病等による長期休業・休職者は,会費納入を免除する。
- 3 退会した者へ会費の返納は行わない。
結の会会員 学会発表助成給付規定
(趣旨)
- 第1条
- 結の会会員が学会発表を実施する際の助成について,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
- 第2条
- 助成対象者は結の会会員であって,年度ごとに2名を上限とする。
(申請について)
- 第3条
- 会員が助成を希望する者は,各年度4月1日から9月30日までの間に学会発表助成給付申込書(学-様式1)を結の会役員会に提出するものとする。
(助成の承認)
- 第4条
- 助成については,三役会(会長,副会長)が承認し,申請者に学会発表助成可否決定書(学-様式2)を通知する。承認した申請については,直近の役員会で報告する。
(助成金額)
- 第5条
- 助成は上限額5万円とする。
(助成期間・報告)
- 第6条
- 助成を受けて学会発表を実施する期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,その結果を学会発表助成報告書(学-様式3)により,当該年度末までに領収書を添えて,結の会役員会に提出するものとする。
附則
この規定は平成28年6月22日から施行する。
結の会会員自主研修会助成給付規定
(趣旨)
- 第1条
- 結の会会員が保健師の資質向上のため,自主的に研修会を実施する際の助成について,必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
- 第2条
- 会員が助成を受けて自主研修会実施を希望するときは,自主研修会企画書(研-様式1)を結の会役員会に提出し,承認を得なければならない。
(助成対象)
- 第3条
- 助成対象は,全員結の会会員でありかつ最低5名以上のグループが実施する自主研修会で,年度毎の助成件数については5件を上限とする。
(申請時期について)
- 第4条
- 自主研修会実施の助成を希望するものは,各年度4月1日から12月28日までの間に結の会役員会に自主研修会企画書を,提出するものとする。
(助成の承認)
- 第5条
- 助成については,三役会(会長,副会長)が承認し,申請者に自主研修会助成可否決定書(研-様式2)を通知する。承認した申請については,直近の役員会で報告する。
(助成金額)
- 第6条
- 自主研修会助成金額は,上限2万円とし,講師謝礼,会場使用料,資料作成料の他,会長が必要と認める範囲で使用することとする。
(助成期間・報告)
- 第7条
- 助成を受けて自主研修会を実施する期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,その結果を自主研修会報告書(研-様式3)により,当該年度末までに領収書を添えて,結の会役員会に提出するものとする。
附則
この規定は平成28年6月22日から施行する。
